ST制度とは?
ST制度とは?
個人向けの債務整理の方法としては、任意整理、特定調停、があり、民事再生は法人特に中小企業向けの手続きとして考えられてた方法です。しかし、個人や大企業が利用することも可能で、そごうのような一部上場企業の再建に用いられたこともあります。再生手続きの申し立てがあると、弁済禁止の保全処分が出されます。監督委員が必要に応じ選任され、監督委員の同意が必要な行為が定められます。民事再生手続きにより債務の減額や弁済の猶予が受けられ、かつ、現在の経営陣がそのまま業務を行うことも可能であるため、悪用される危険もあります。平成電電のように民事再生手続きが開始されたものの、利害関係人により破産手続きの申し立てがされ、そちらが認められる場合もあります。