ST制度とは?

民事再生法 の意味

民事再生法は経営が悪化した企業を倒産させずに再生させるための法律です。また会社更生法は対象が株式会社に限定され、この法律の適用後は経営者は退陣しなければならなかったのに対し、民事再生法は法人でも個人でも適用でき、民事再生法を適用後も基本的に経営者の地位が継続できる特徴があります。 民事再生法での標準的な手続きの流れとしては、まず手続きの申し立てを行い、開始を決定し、再生再建届を出し、負債総額を決定し、再生計画案を立案、決議して再生計画を遂行するもので、申し立てから再生再建計画が認められるまで大体半年の期間のようです。 民事再生法が導入されて7年が経ちますが、まだまだ倒産や破産は目立ちます。倒産する企業で民事再生法の申し立てを行っているのはわずか一握りです。しかし民事再生法によって何とか再生できた企業もあります。早く景気が回復し民事再生法のお世話にならないようになりたいものです。

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ST銘柄となった翌日に業績が良いほうに向き、黒字計上すれば元の株に戻すことが出来ますが、赤字計上した場合、すぐに上場廃止となります。